====== 部則 ====== C.S.R.の各種ルールについて記載しています。 幹部の皆さんは、常にこれが真であるように努めてください。 ---- 愛媛大学C.S.R.(コンピュータ・サイエンス・リサーチ)規約 2025年11月9日改定 第1章 総則 (名称) 第1条 本団体は、愛媛大学C.S.R.(以下、「本団体」という)という。 (事業所) 第2条 本団体の事業所は、愛媛県松山市文京町3番愛媛大学学生支援課にこれを置く。 (目的) 第3条 本団体は、情報科学並びに計算機科学を主に、相互に協力し学習、研究することを通じて、計算機操作技術の向上、コミュニケーション能力の向上を図ると共に、各々の技術力とクリエイティビティを発揮した創造を行うことを目的とする。 (事業) 第4条 本団体は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 1 部室での学習、研究その他の活動 2 春の展示会での作品展示 3 夏合宿の実施 4 学生祭での作品展示 5 コンテスト等への創作物の提出 6 その他、本団体が必要と認める事業の実施  第2章 部員 (入部) 第5条 ① 第3条に示す目的に賛同し、入部届を提出した者を、部員とする。 ② 入部届については、別紙によりこの書式を定める。 (費用) 第6条 ① 部員は、半期毎に3000円の部費を負担する義務を負う。 ③ 部員は、個別の行事実施に当たり生じる必要経費を負担する義務を負う。 ④ 第1、第2項に定める部費並びに必要経費は、休学やその他の事由により免除できる。 (活動) 第7条 部員は、第4条に示す事業を実施する。 (退部) 第8条 ① 部員は、幹部に退部する旨を通知することで、退部することができる。 ② 部費並びに必要経費を請求時より起算して半期以上滞納した者は、退部とする。 ③ 本団体の構成員としての品位に欠けると判断される者は、幹部会でこれを審議し、2/3以上の賛成をもって退部とする。 ④ 一度退部したものは、再度入部することはできない。 第3章 幹部 (種別) 第9条 ① 本団体の幹部の種別は、次の通りとする。 1 部長 2 会計 3 システム担当 4 副部長 ② 幹部は、複数人これを置くことを妨げない。ただし、部長を除く。 ③ 副部長は、複数人これを置くよう努めなければならない。 (選任) 第10条 ① 次事業年度の幹部は、今事業年度の部長が指名し、部会でこれを承認する。 ② 次事業年度の副部長のうち1名は、今事業年度の部長を任命する。 ③ 次事業年度の幹部が部会により承認された場合、直ちに第5項を改定する。 ④ 幹部は、兼任することを妨げない。ただし、部長と会計を兼任することのないよう努めなければならない。 ⑤ 2025年11月9日、   次の通りに幹部を任命する。 1 ■■■■■■■を、部長に任命する。 2 ■■■■■■■を、会計に任命する。 3 ■■■■■■■を、システム担当に任命する。 4 ■■■■■■■、■■■■■■■、■■■■■■■、■■■■■■■、■■■■■■■を副部長に任命する。 (職務) 第11条 ① 幹部は、本団体の運営の主体となり、また、対外活動の代表となるものである。 ② 部長は、本団体を代表し、その運営を統括する。 ③ 副部長は、部長を補佐する。 ④ 会計は、本団体の運営経費並びに会計処理を管理する。 ⑤ 会計は、会計の交代より30日以内に口座名義変更を行わなければならない。 ⑥ システム担当は、本団体が利用するサービスを管理する。 (任期) 第12条 ① 幹部の任期は、1年とする。ただし、再任はこれを妨げない。 ② 補欠により選任された役員の任期は,前任者の残任任期とする。 (免職) 第13条 本団体の幹部としての品位に欠けると判断される者は、部会でこれを審議し、出席部員の2/3以上の賛成をもって免職とする。 第4章 会議 (種別) 第14条 本団体の会議は、部会と幹部会とする。 (構成) 第15条 ① 部会は、部員をもって構成する。 ② 幹部会は、幹部をもって構成する。 (開催) 第16条 ① 部会は、3か月に1回実施するよう努めなければならない。ただし、それ以上の実施を妨げない。 ② 幹部会は、1週間に1回実施するよう努めなければならない。ただし、それ以上の実施を妨げない。 ③ 会議は、電子的手法により開催することを妨げない。 (審議事項) 第17条 ① 部会は、本団体の運営の最高機関である。 ② 幹部会は、本団体の運営方針の決定、事業の内容の決定、その他本団体が必要と認める事案について処理する。 (定足数) 第18条 ① 部会は、部員の1/2以上の出席がなければ、延会される。 ② 幹部会は、幹部の2/3以上の出席がなければ、延会される。 (議決) 第19条 会議における議決は、出席部員の過半数の賛成をもって成立するものとする。 第5章 会計 (経費) 第20条 本団体の運営に要する経費は部費及びその他の収入をもってあてる。 (事業年度) 第21条 ① 本団体の事業年度は、毎年愛媛大学学生祭終了日の翌日より、愛媛大学学生祭終了日までとする。 ② 愛媛大学学生祭が開催されなかった場合やその他不都合が生じる場合、事業年度開始日、事業年度終了日はそれぞれ11月15日、11月14日とする。 (決算) 第22条 本団体の決算は、事業年度終了日までに部長及び会計が作成し、部会で議決を経なければならない。 (購入) 第23条 購入を行う際、幹部会の議決を経なければならない。ただし、購入金額が多額となる際は部会での議決を経るよう努めなければならない。 (財産) 第24条 ① 本団体に存する一切の物は、本団体に帰属するものとする。ただし、貸与の旨を明示するものにあっては、この限りではない。 ② 本団体の所有する財産を毀損または滅失した者は、その物について補償しなければならない。ただし、代物弁済はこれを妨げない。 第6章 雑則 第25条 本規約の改定には、部会で議決を経なければならない。 第27条 この規約に定めるもののほか、本団体の運営に必要な事項は、幹部会でこれを定める。 附則 この規約は、昭和52年5月24日から施行する。 附則 この規約は、令和3年11月25日から施行する。 附則 この規約は、令和4年2月14日から施行する。 附則 この規約は、令和4年5月13日から施行する。 附則 この規約は、令和4年11月13日から施行する。 附則 この規約は、令和5年11月12日から施行する。 附則 この規約は、令和6年11月11日から施行する。 附則 この規約は、令和7年11月9日から施行する。